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痴漢冤罪防止のパンティーはいてます。 [銀座]

IMG_0088.JPG会社にいると、毎日のように契約書を目にする。商品売買契約、業務委託契約、金銭消費貸借契約、リース契約など、契約の内容は様々だ。契約はもちろん会社間のものに限るわけではない。個人が銀行からお金を借りるときにも契約書を交わすだろうし、個人間の貸し借りのときも同様であろう。契約書はお互いが最終合意したときに結ばれるものであるが、ビジネスの世界では、合意に至る相手方担当者などとの面談経緯なども念のためメモで残す。

このように、契約書、メモとして記録に残す意味は、トラブルが何か発生したときに、お互い揉めないようにするためである。いわゆる「言った、言わない」の事態を避けるための行為といえる。ただ、契約書やメモがあっても揉めるときは揉めるもので、それはそのときの話である。

痴漢冤罪の話は「言った、言わない」の世界ではなく、「触った、触っていない」の世界かもしれない。防衛医大教授が電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして強制わいせつ罪に問われていた件で最高裁は14日、被告に逆転無罪を言い渡した。ただし、裁判官5名のうち3名が無罪、2名が有罪と判断、多数決でかろうじて無罪になったものだ。無罪とした裁判官のうち1名がもし有罪に回っていたら、被告は有罪になっていたわけだ。このことは、痴漢冤罪事件の判断の難しさを如実に示している。

周防正行監督「それでもボクはやっていない」は痴漢冤罪事件を取り上げた秀作であるが、では、なぜ冤罪事件が後を絶たないのか。それは一言でいえば、痴漢冤罪事件では物的証拠がほとんどなく、被害者とされる女性の供述だけが判断の材料になるからだ。供述が「信用できる」と判断されれば有罪、「信用できない」と判断されれば無罪、なんとも曖昧なのである。痴漢冤罪事件については「特に慎重な判断が求められる」と最高裁は述べたが、ハッキリ言えば「よほどの物的証拠がない限り、被告を有罪にしない」ということを言っているのだろうと思う。

痴漢事件が起きたときは警察の初動捜査が大切と指摘する専門家もいるが、能書きとしては立派だが、具体性に欠ける。こんなことを書くとまた顰蹙を買うかもしれないが、誰か触ったら指紋がくっきり残るパンティーやブラジャーを身につける以外、痴漢冤罪事件をなくする手段はないかもしれない。

さて、今日は経理部に配属になった女性新入社員の歓迎会を築地の居酒屋でやった。昭和61年生まれというから、私が会社に入った時には影も形もなかったことになる。それにしても酒豪の新入社員。飲み負けして、一人銀座(写真)をとぼとぼ歩いた。明日は、蝶々さんの個展を観に名古屋に行きます。

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