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ロリータ、小児性愛、女子高生はOKに。 [時事]

DSC_0043.JPG昨日練馬区に住む34歳の男性が6歳になる小学生の下半身を触ったなどとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕された。この強制わいせつ罪は刑法上の罪で、わいせつ行為を受けた年齢、性別に制限はない。つまり、どんな人に対してもわいせつ行為をすれば捕まるわけだ。

一方、宮城県警は先日、2歳の娘の裸体写真を提供目的で製造したとして、その母親と大阪にする男性を児童買春・ポルノ処罰法違反で逮捕した。母親は男性から頼まれて2歳の娘の裸体写真をデジカメで撮り、これをメールで男性に送信し、男性はこの画像を販売していたという。このケースで適用された児童買春・ポルノ処罰法は今から10年前に施行された法律で、18歳未満の裸体写真(「児童ポルノ画像」)を、インターネットなどを通じて頒布、販売した場合は違法になる。これは野放しになっていた児童ポルノの氾濫に法の網をかれる狙いがあったとされる。

これらの事件をどう考えたらよいのだろうか。特に、2歳の娘の裸体写真を撮ったケースのほうは特異だ。ロリータ、ロリコン(ロリータ・コンプレックス)という言葉がある。念のために新明解国語辞典でロリコンを調べてみたら、あった。それによるとロリコンとは「性愛の対象を幼女・少女にのみ求める心理。」とある。幼女と少女。どう違うのだろうか。そこで再び幼女を辞典で調べてみたら「まだ小さい女の子」とある。一方、少女は「若い女の子(普通、10歳前後から16、17歳ぐらいまでを言う)」とこちらは年齢のことを具体的に書いてあった。つまり、辞典上は、ロリコンとは18歳未満の女子に性愛を求めること、となる。

ペドフィリア、という言葉をご存知だろうか。精神医学で用いられる言葉で、幼児、小児を対象にした特異な性愛者のことを指す。ロリータと同じような意味で使うこともあるが、大雑把に言うとペドファリアのほうがロリータより性愛の対象年齢は低い感じがする。ところで、3歳から7歳の幼女5名が殺害された東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人であった宮崎勤は、裁判の過程で実施された精神鑑定ではペドフィリアではないとされたが、実際は極めてそれに近いものだったのではないだろうか。

さて、本題に戻るが、まず、強制わいせつ罪については議論の余地は全くないであろう。どんな動機、目的であれ、他人にわいせつ行為を行えば逮捕される。至極当然のことである。では、児童買春・ポルノ処罰法のほうはどうであろうか。この法律の第2条三には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激する」ものは児童ポルノとして提供してはならないと書いてある。提供の手段は写真やインターネット上の画像である。

また叱られるかもしれないが、18歳未満の者を一律児童ポルノの対象にするのは如何なものだろうか。小学生、中学生まではそれでいいと思うが(中学生は微妙なところだが)、15歳になる高校生はこの規制から除外してもよいのではないだろうか。きちんと調べたことがないので正確ではないかもしれないが、15歳くらいで結婚が許される国は世界に結構あるのではないだろうか。日本でも女性は16歳になると婚姻することができる。そういえば先日ゴーギャンのことを書いたが、彼はタヒチで13歳とか14歳の少女を現地妻にしていた。

結婚できる年齢に到達したということは、別の言い方をすれば、一人前の人間としての年齢に到達した言うことである。もしそうであれば、大体15歳を過ぎれば、ヌード写真などを提供しても何の問題もないように思う。宮沢りえは19歳のときにヌード写真集「サンタフェ」を撮ったが、もし2年前の17歳のときに撮っていたら、違法だったということになる(当時この法律はなかったが)。でも、17歳ならもうヌードを撮ってもいいと思う。

2歳の幼女の裸体写真というのはいかにも異常である。実の娘の裸体写真を撮った母親もどうにかしているが、それよりも、2歳の幼女の裸体写真を見て性的に興奮する男性がいることのほうが気色悪い。そこには第二、第三の宮崎勤が潜んでいるように思えて仕方ない。


また支離滅裂の文章になってしまった。写真は今日の新宿。なんとなくどんよりとした天気であった。

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pon

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by pon (2010-04-16 13:45) 

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